最高裁判所第三小法廷 昭和32(オ)580 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告代理人小山内績の上告理由第一について。
所論は、被相続人Dが生前上告人に贈与した土地については、家督相続人Eは無
権利者であり、同人から贈与を受けた被上告人は所有権を取得せず、民法一七七条
の第三者に該当しないというが、所論の失当なことは当裁判所昭和三三年一〇月一
四日判決(民集一二巻一四号三一一一頁)の判示する趣旨によつて明らかであるか
ら、論旨は理由がない。
同第二について。
原審は被控訴人(被上告人)とDの共謀による控訴人(上告人)主張のような詐
欺行為があつたとは認められないし、被控訴人の本件土地の所有権取得がその不信
行為によるものと認められないとし、また本件土地を含む右浅虫の土地については
Dは所有者として主たる地位にあつたもので営業家団の一員とみるべきでないとし
て、上告人の主張を排斥しているのであり、原審認定の如き事実関係である以上、
上告人の主張を排斥した原審の判断は首肯できる。
所論は原審の認定事実に副わない事実によつて原判決の違法をいうもので理由が
ない。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 河 村 又 介
裁判官 島 保
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裁判官 高 橋 潔
裁判官 石 坂 修 一
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